北広島市都市公園条例について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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北広島市北広島市都市公園条例から抜粋 ※北広島市建設事業協会の行う事業に関連することだけ抜粋しています。 |
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第6条 |
(行為の禁止)
第6条 公園内では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であって、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
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第3条 第1項 |
(行為の制限)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
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第3条 第3項 |
(行為の制限)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
第3項第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。 |