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北広島市都市公園条例について
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北広島市都市公園条例
北広島市北広島市都市公園条例から抜粋
※北広島市建設事業協会の行う事業に関連することだけ抜粋しています。
第6条
(行為の禁止)
第6条 公園内では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であって、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物、土石等を採取すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) 広告又はこれに類するものを掲出し、又は散布すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定した場所以外の場所へ車両を入れ、又はとめておくこと。
(8) 公園をその用途以外に使用すること。
(9) 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
第3条
第1項
(行為の制限)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。
第3条
第3項
(行為の制限)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
第3項
 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
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