事業紹介
公園の運営業務および利用管理
施設利用の受付や利用調整、市民からの問い合わせ・要望への対応などを行い、安全で円滑な公園利用を支えています。
一般事項
- 市民、利用者からの問い合わせ、苦情及び要望に対して、誠意を持って対応します。
- 施設利用の調整、受付、その他これらに附帯する業務を行います。
- 安全で快適にご利用頂くため、利用上の注意、誘導等適切な措置を行います。
- 基本的情報の提供、施設の有効利用および利用促進を図り、主にホームページを活用して広く情報提供をしてまいります。
- 各公園や緑地など、私たちが管理してることをご周知いただくために看板を設置しています。
公園緑地の運営
光熱水費
運営上、必要となる光熱水費は私どもが負担します。
節水や気がついたゴミの収集など、ご利用者のご協力を節にお願い致します。
拾得物・残置物の処理
原則、所轄の警察に届けます。
廃棄物かどうか疑わしい物は一定期間、撤去要請の告示をします。それでも所有者が不明の際は組合で処分致します。
自動車・自動2輪車(原付含む)の処理は北広島市と協議の上で処理にあたります。
緊急対応体制
事故や災害等の緊急時は、被害者の救済、保護等、応急措置をとり北広島市及び関係機関に連絡をとります。
違法行為の注意・指導
北広島市都市公園条例に定める禁止行為(第6条各号、第3条各号)があった場合、中止の呼びかけ、防止等を適切な対処を致します。
都市公園法 第6条による不法占用の防止に努めます。
遊具の利用上、不適当な利用があった場合、適正な利用方法の指導にあたります。
- 北広島市都市公園条例について
-
北広島市のホームページで公開している関連ページにリンクします。
北広島市都市公園条例北広島市北広島市都市公園条例から抜粋
※北広島市建設事業協会の行う事業に関連することだけ抜粋しています。
第6条(行為の禁止)
第6条 公園内では、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であって、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。- 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
- 竹木を伐採し、又は植物、土石等を採取すること。
- 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
- ごみその他の汚物を捨てること。
- 広告又はこれに類するものを掲出し、又は散布すること。
- 立入禁止区域に立ち入ること。
- 指定した場所以外の場所へ車両を入れ、又はとめておくこと。
- 公園をその用途以外に使用すること。
- 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
第3条 第1項(行為の制限)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
- 行商、募金その他これに類する行為をすること。
- 業として写真又は映画を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。
第3条 第3項(行為の制限)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
第3項
第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
- 都市公園法について
-
総務省法令データ提供システムの関連ページにリンクします。
都市公園法(昭和三十一年四月二十日法律第七十九号)関連事項(リンク先データからの抜粋)
※北広島市建設事業協会の行う事業に関連することだけ抜粋しています。
第6条(行為の禁止)
第六条
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。2.前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3.第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。
ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。4.第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
占用の立ち会い
市から占用の許可を受けたものについては、必要に応じて設営及び撤去等の立ち会いをします。
利用後は確認をして万一、破損・損傷等があれば利用者に原型復旧の指導をします。
損害賠償責任等
- 公園施設の欠陥や地震等の天災による事故、火災等が発生した場合の処理に要する費用については市が負担します。
- 当会の故意または過失により、市または第三者に損害を与えた場合、その賠償費用は当会で負担します。
- 万一の場合に備えて施設賠償責任保険に加入しています。
管理報告書
1日の業務内容や市民の対応等を記載した日報を作成します。
(業務内容は点検・修繕・清掃、その他の維持管理作業など当会の業務全般を言います。)
公園施設(遊具)および附帯施設
開放時期
基本的な時期:4月10日~11月20日まで
※ただし、当該年度の気候や当会の判断で市の承認を得たうえで変更になる場合があります。
公園施設の行為許可業務
公園施設の行為許可については、北広島市都市公園条例施行規則に定めるところにより業務を行います。
軽微な占用の受付・交付・連絡調整業務
写真撮影等、軽微な占用の受付・交付・連絡調整及びそれに伴う使用料の徴収・市への納付を行います。
公園使用料金徴収業務
公園使用料金徴収時に利用者に領収書を交付するとともに、帳簿等により使用料金収入の状況を管理および市への納付を行います。
公園使用料金の減免
条例第24条に基づき、利用料金の全部または一部を市の減免基準により免除することがあります。
利用者への指導等
危険な行為による事故の防止や他の利用者への迷惑行為の防止のため、必要に応じて指導等を行います。
管理事務所
所在地と問い合わせ先
北広島市中央3丁目8番地4 三和ビル2階
電話:011-398-7727
メールでのお問い合わせ:本ホームページのメールフォーム
維持管理の拠点として管理事務所を設置しています。
開所時間について
開所時間:午前8時45分~午後5時15分まで
休所時期:土曜日、日曜日、祝・祭日
※メールの受付は年中無休です。上記に定める時間以外でも開所してる場合もあります。
職員の配置
当会では、市民、利用者等からの問い合わせ、苦情および要望に対応するため総括管理者1名、補佐1名を配置しています。
自主事業
- 公園の利用促進を図る目的で市と協議のうえ自主事業を行う場合があります。
- 自主事業に伴い、飲食の提供、物品の販売、自動販売機の設置など行った場合は、当会の運営であっても施設使用料は市に納めます。
- いずれも市と協議の上で行い、市が適正と承諾した場合のみ行います。
維持管理業務
園内設備の点検・修繕、清掃、緑地の管理など、日々の維持管理を通じて快適で安心して利用できる環境を保っています。
一般事項
公園利用者が、安全、安心かつ快適に公園を利用できるように、常に適正な状態に維持するよう巡視、点検を実施しております。
施設の維持および管理
- 公園施設の機能を十分に活用・発揮できるよう、常に巡視・点検を実施し、破損箇所の修繕、老朽化、欠損した部品の交換や補充を行います。
また、あわせて秩序維持、衛生的環境の確保、火災、盗難等事故、事件の予防の管理を行います。 - 遊具等の公園施設については、雪解け後、速やかに専門業者による詳細点検を行い、都市公園における遊具の安全確保に関する指針(平成14年3月11日国土交通省)および遊具の安全に関する基準(案)(平成14年10月29日社団法人日本公園施設業協会)を参考に、欠陥・破損箇所については、適切な措置を講じ安全管理に努めます。
- 電気施設および機械施設については、適宜点検を行うとともに法律で定められた保守点検を随時行います。照明灯の球切れについては、すみやかに交換します。
- 噴水および水遊び場の使用は、7月1日から8月31日(時間10時~16時)までの期間を標準とします。
特にポンプ設備、ろ過設備及び滅菌設備については、正常に作動するよう定期的にメンテナンスを行います。 - 砂場については、年2回以上の清掃及び消毒を行い、作業終了後には、全施設の大腸菌群の検査を実施して、衛生管理に努めます。
- 公園敷地内にカラス、ハチ等、公園利用者に危害を及ぼす恐れのあるものの営巣が確認された場合は、速やかに撤去します。
- 冬期間については、四阿等の公園施設が積雪により破損することのないよう、また、落雪、落氷により利用者に危害を及ぼすことのないように、適切な措置を講じます。
- 作業実施に当たっては、利用者に支障とならないよう配慮し、特に安全管理には十分な対策をとります。
園地広場等
- 落葉時期は、舗装園路や施設周辺を中心に日常的に清掃を行います。
- 日常的に園地及び施設の巡視点検、清掃(ごみ拾い、ベンチ、テーブル、手すりの清掃等)を行います。
- 植え込み地等の除草を随時行います。
- 低木の刈り込みを適期に行います。
- 植栽地における病害虫の発生状況の点検及び初期防除に留意します。やむを得ず農薬を散布する場合は、周囲への飛散により健康被害を及ぼすことのないように最大限配慮致します。
- 枯損植物、枯れ枝及び支障枝は、随時除去します。
- 各種サイン、案内板等の板面清掃を定期的に行います。
公園便所
トイレについては、日常的に施設の点検及び床面と:便器等衛生機器の洗浄清掃を行います。
植物管理
植物の特性にあつた作業を行い、常に良好な状態を維持します。
また、各植栽地の管理に当たっては、来園者の公園利用と安全を確保しつつ、病害虫防除や施肥の実施、花木等は開花期や剪定時期に注意する等、最も適切な時期や方法を選び管理します。除草剤は、使用致しません。
芝生管理
芝刈りは、それぞれの箇所に応じて適宜行い、快適に利用できるよう支障のない状態に保ちます。
花壇管理
花壇は、地拵えや球根、種、苗の植付け、潅水、花がら摘み、施肥、病害虫防除と予防及び除草等を適宜行います。ただし、町内会等の住民で花壇を管理している箇所は、除きます。
樹木管理
- 樹木の適正な管理に必要な、整枝・剪定を行います。公園外周部の樹木については、視界を遮ることの無いよう整枝・剪定します。
なお、近隣にお住まいの方などから公園樹木が生活上支障となることを理由に剪定依頼があった場合は、誠意を持って対応しますので、当組合までお申し付け下さい。ただし、やむを得ず樹木の伐採をしなければならない場合は、事前に市と協議したうえでの対処となります。 - 枯れ枝および危険木については、利用者に危害を及ぼさないよう適宜処理します。
- 支柱については、必要のないものは適宜撤去し、必要なものは補修します。
- 施肥は、必要に応じ適宜処理させていただきます。
- 降雪に備え、必要な樹木については、適宜冬囲いを行います。
その他施設の維持および管理
清掃
公園利用の状況、ゴミの発生量に応じて適切な措置をとり、常に公園内を清潔に保ちます。
また、ゴミは、缶、びん等種類ごとに定められた処理方法に従がって、適切に処理致しますが、ご利用者の皆様は各自必ずご自宅までお持ち帰りくださいますよう、ご協力をお願いします。
テニスコート
日常的に、本体および附帯施設の点検、ネットの高さ調整、コートの清掃等を行います。
定期的に、排水施設の泥上げを行い、砂入り人工芝のコートについては、必要に応じて砂の補充、敷き均し等を行います。
また冬期間は、入り口を閉鎖し、悪戯防止を致します。
多目的広場、芝生広場
日常的に、点検、清掃及び整地を行い、芝刈りは、公園利用者が快適に過ごせるよう適切な時期に実施します。
また、グラウンド補修用に黒土が必要な公園については、必要に応じて補充します。
パークゴルフ場
日常的に行う業務として休場日には、芝刈り、芝生補修、ホールカップ切り(2週間に1回程度)、バンカー草取り整地、散水(適宜)、施肥、防球ネット補修等を行います。なお、天候等により芝生の傷みが激しい場合は、適宜散水等必要な措置を実施するとともに、市と協議して対応します。
また、公園閉鎖時には、ホールピン、コース表示板、防球ネット等の施設を取り外して保管します。
なお、開設時期については、問い合せが非常に多いので、本ホームベージや、報道機関等を利用してお知らせいたします。
修繕について
公園内の遊具、施設、設備等の破損、損壊および老朽化の状況を適宜確認し、修繕方法の検.討を5月の詳細点検終了時に行い、適切に処理致します。
また突発的な大規模破損等については、その都度市と協議したうえで処理致します。
市民協働の促進
市民の協力を得た公園管理も行っています。
市民協働の公園であっても当会が責任をもって定期的に巡視や点検を行いますので安心です。
活動の範囲は、園地清掃、草刈り、樹木及び公園施設の冬囲い、樹木の軽度の管理、除草となります。
現在、町内会や自治会などにて、ご参加いただいております。
市民協働についてご興味のある方は遠慮無くお電話(011-398-7727)またはメールフォームからお問い合わせ下さい。
一般事項
「北広島市公園等里親制度実施要綱」に沿って公園管理への住民参加を広く呼びかけます。
住民の参加は、ボランティア精神に則ったものであり、一般的な報酬を伴う業務では無いので十分なご理解を賜りますようお願い致します。
ただし、必要経費は「北広島市公園等里親制度実施要綱」により算出の上お支払いします。
なお、住民参加では公園管理の専門家ではないことを前提に、公園の安全管理を図ることとし、定期的に巡視及び点検を行います。
市民協働の公園
現在の市民協働による管理公園
管理公園一覧でご確認いただけます。
活動の範囲
住民筥理で行っていただける作業は、園地清掃(公園内のゴミ収集、遊具、ベンチ等の清掃を週1回程度)、草刈り(年4回を基本します。ただし、パークゴルフ場は年12回実施します。)、樹木及び公園施設の冬囲い、樹木の管理(軽度の剪定程度)、除草とする。
なお、草刈りに刈払い機等の器具を使用する場合は、必ずボランティア保険へ加入していただいています。